受領委任制度についての書類はご確認いただけましたでしょうか

10月末までに申請をしていただかないと、平成31年1月以降、保険が取扱えなくなりますのでお早めに書類を揃え申請してください。
ご不明点がございましたら事務局(電話:048-525-3222)または関東信越厚生局指導監査課(電話:048-612-7508)までご確認ください。
※関東信越厚生局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/ahaki.html

10月より下記の変更事項がありますのでお気をつけください。

・同意書の書式変更(支給可能期間が5ヶ月半~6ヶ月半に延長。変形徒手については1ヶ月で変更なし)
 10月1日以降の同意日で旧様式ですと、返戻対象になりますのでお気をつけください。
・口頭同意の廃止
・再同意の際は医師の診察と同意書の取得が必須
・再同意の際に「施術報告書」の交付と「施術報告書交付料」の算定