はり・きゅう・マッサージは健康保険で受けることが出来ます
はり・きゅう・マッサージの施術費用には、健康保険を適用することが出来ます。
適切に健康保険の適用を受けるためには、適用条件の確認と所定の手続きが必要となります。
適用条件の確認
マッサージ
一律にその診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮等であって、
医療上マッサージを必要とする症例について支給対象とされており、
脱臼や骨折はもとより、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などの症例に対しても、
医師の同意により必要性が認められる場合には療養費の支給対象となります。
したがって、肩こり等の披露回復や慰安を目的としたものや、
疾病予防のマッサージ等は支給対象になりません。
はり・きゅう
同意書にある6つの疾患と診断され、医師による適当な治療手段がなく、
(医療機関において治療を行い、その結果、治療の結果が現れなかった場合等)
事前に医師の同意が得られている場合に療養費の支給対象となります。
支給対象となる疾患神経痛 リウマチ 頚腕症候群 五十肩 腰椎症 頸椎捻挫後遺症
はり・きゅうでは同一疾患による保険治療が医療機関・接骨院・マッサージ等で行われると適用外となります。シップを処方されていたり、その場で1枚貼ってもらっただけでも利用行為となり、その場合、医師の同意があっても、はり・きゅうは療養費の支給対象にはなりません。
往療
歩行困難時等、真に安静を必要とするやむを得ない理由等があるとき、患者宅へ出向いてのはり・きゅう・マッサージ施術が認められています。これを「往療(おうりょう)」と言います。
疾病や負傷のため自宅で静養している、循環器系疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出が制限されている場合等、施術所に出向けない特段の理由ある方に認められます。
したがって、単に施術所に赴くことが面倒である等の自己都合による理由は往療の対象にはなりません。
なお、往療は片道16kmを超える場合、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は、往療料だけでなく施術全体について認められません。