はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師は国家資格です
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師は、
文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において必要な知識及び技能を習得した者で、
指定試験機関として指定された公益財団法人 東洋療法研修試験財団が行う国家資格に合格した者に与えられる資格です。
近年増加する無資格者による開業
国家資格を持たない、いわゆる無資格者による開業でありながら「マッサージ」と看板を掲げている可能性が高いと思われる業種には、「整体」「エステ」「カイロプラクティック」「リフレクソロジー」「アロマテラピー」「足裏マッサージ」など、たくさんの種類があります。
独自の研修を実施し資格認定まで行っている団体もありますが、統一された規格もなく曖昧で、日本国内において国家資格となっているものはありません。
———————————————————————–
平成24年、国民生活センター報道発表「手技による医業類似行為の危害」にも、
腰椎骨折、頸椎損傷など重症例も数多く報告されており、
重症事故の多くは無資格者の施術行為によるものと分析されています。
平成26年に厚労省医政局医事課は、
国民生活センターが発表した825人の事故例の中で、
明らかに無資格者による事故として330例について、
各都道府県別に追跡調査を依頼しましたが、
すでに廃業しているなど十分な調査結果が得られませんでした。
無資格者が手技による医療行為(施術行為)が取り締まれないのは、
身体に痛みを感じない程度の場合は取締りの対象としていないためです。
患者を腹臥位状態で圧迫することは、痛みを感じ、危険な行為であり、
無資格者が行えば、施術行為として取締りの対象になります。
無免許施術行為が氾濫する今日、
消費者は施術前に厚生労働大臣免許保有証の確認並びに
保健所届出済み施術所の確認を是非お願いしたく思います。
国家資格を保有しているかどうか
無資格者による施術は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)によって処罰の対象となります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者による施術の防止に取り組んでおりますが、
利用者の方々が施術者の国家資格の有無を見分づらいという声もあり、都道府県を通じて施術所に対して資格情報の掲示などをお願いしています。
厚生労働大臣免許保有証
平成28年4月から、国家資格を保有していることを示すため、
厚生労働省が公益財団法人 東洋療法研修試験財団に依頼して「厚生労働大臣免許保有証」の発行を行っています。
施術所の外で確認できるもの
- 施術所の看板等に厚生労働大臣免許を有する者であることの記載がある。
- 看板等に金額、傷病名、症状等の記載がない。(法律により記載が禁じられています)
施術所の中で確認できるもの
- 保健所に届け出た施術所であることを示す掲示がある。
- 免許証又は免許証の内容(資格、氏名、施術所登録番号又は免許番号)を記載した書面の掲示がある。
- 施術者が厚生労働大臣免許保有証を着用している。